※贈与税の非課税措置に係る対象家屋であることを証する書類(住宅性能証明書)の発行業務業務に関する相談・お問い合わせは各店舗性能評価担当までお願い致します。
注)平成27年4月1日より従前の省エネルギー対策等級4での申請につきましては、受付できなくなっておりますのでご注意ください。 また、省エネルギー対策4で、フラット35S・省エネ(金利Bタイプ)の適合証明を取得している場合も、 性能証明の申請においては断熱等性能等級4などの確認が必要になります。